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災害救助法の盲点


さて・・・、今朝のニュースでも流れてましたが
「災害救助法」の文言が「明暗の区分け」をしているようです。
これは「・・・避難所に限る」という法律の文言です。

避難所から仮設に移動した人 自宅退避の人たちには 
炊き出しもできないし あれこれの生活物資も受け渡すことができない
災害救助法は「避難所に(住む人たちに)限る」の一言で〆められています。

今の災害救助法という法律では
避難所以外に食料支援や、生活物資の頒布はできないんだそうです。

「自立」という二文字で避難所から仮設に移り住んだはいいが
生活必需品の支給や 一日1000円前後の食費予算での炊き出し、教育費用など
災害救助法にのっとった被災者支援が 仮設住宅入居者というだけで
受けられないとあっては この法律の適用範囲の設定が問題です 。。。

働きたくとも 働き口はほとんど遠方にあって 勤めもできない。
中には貯金を切り崩して、一円でも節約せざるを得ない方々もおられる。
「そこに行けば助けてもらえる」、、、そう思ってそこに行ったら
じつは 法律があって 不適格者は助けられない という。。。

いつもこんなバカげた法解釈の繰り返し 
これで将来に向け自立しろ!の一辺倒じゃ・・・むごい話です。。。

日本は法治国家ですが 至急にこの文言が改善されないと
生活困窮者は死ぬまで自立できない

何のための法律なのか・・・?
法律の文言が冷たく立ちはだかっているようです。

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by sendai-isme | 2011-07-20 11:41 | 東日本大震災